労働基準法に基づき、使用者が労働者に時間外労働(36協定の範囲内)をさせる際、通常の労働時間の賃金の計算額に対して加算すべき割増賃金率は最低何%か。

法定時間外労働に対する割増賃金率は25%以上と定められている。