HOMELv005 保証人が複数いる場合(共同保証)、各保証人は特約がない限り、主債務の全額について責任を負うか、それとも頭数で割った分のみか。 2026年4月7日 共同保証人には分別の利益があり、特約がない限り頭数で等分した額についてのみ責任を負う。 優越的地位の濫用として規制される行為について、取引の相手方が不利益を被る場合に、その相手方が事業者ではない一般消費者である場合は含まれるか。 株式会社が株主総会の決議によって取締役を解任する場合、解任された取締役に「正当な理由」がないとき、取締役は会社に対して何を請求できるか。