HOMELv007 下請法(下請代金支払遅延等防止法)において、親事業者が下請代金の支払期日を定める際、給付を受領した日から数えて最長で何日以内としなければならないか。 2026年4月7日 下請代金の支払期日は、物品等を受領した日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。 指名委員会等設置会社において、取締役会の議長を務めることができるのは誰か。 土地の賃借人が、その土地上に自分名義で登記された建物を所有している場合、土地の譲受人に対して土地賃借権を対抗できるか。