他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為を何というか。

広く認識されている表示を使用して混同を生じさせる行為は周知表示混同惹起行為として禁止される。