HOMELv009 取締役会設置会社において、多額の借財(多額の借入れ)を行うことの決定は、どの機関が行わなければならないか。 2026年4月7日 多額の借財は取締役会の専決事項であり、代表取締役に一任することはできない。 選択債権において、選択権を行使する者が定められていない場合、選択権はどちらに属するか。 労働組合法において、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを何というか。