借地借家法上の定期建物賃貸借契約を締結する際、書面による契約に加え、賃貸人が賃借人に対してあらかじめ行うべき手続きは何か。

定期借家契約では、更新がない旨を記載した書面をあらかじめ交付し説明することが成立要件である。