HOMELv023 取締役会設置会社において、多額の借財を行う決定を、特定の取締役に一任することはできるか。 2026年4月7日 多額の借財の決定は取締役会の専決事項であり、取締役へ委任することは認められない。 意思表示の対象について、表意者が真実と異なる認識をしており、その錯誤が重要である場合、その意思表示はどうなるか。 景品表示法において、商品が実際よりも優れていると誤認させる 優良誤認 と疑われる場合、公取委が行うことができる要求は何か。