清算株式会社において、債権者に対して一定の期間内にその債権を届け出るべき旨を官報に公告する際の期間は、少なくともどのくらい必要か。

清算人は、知れている債権者への催告とともに、2ヶ月以上の期間を定めて官報に公告しなければならない。