売買契約が締結された後、買主が代金を支払う前に目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができるか(改正民法)。

改正民法(危険負担)では、目的物の滅失により履行不能となった場合、買主は代金の支払を拒絶できる。