会計監査人設置会社(指名委員会等設置会社を除く)において、会計監査人の選任または再任に関する案を株主総会に提出することを決定するのはどの機関か。

会計監査人の選任等に関する議案の内容は、監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する。