建物賃貸借において、賃借人が賃料の支払を怠っている場合、賃貸人は「敷金」を未払賃料の充当に充てることができるか。

賃貸人は、賃貸借継続中であっても、滞納賃料を敷金から充当することができるが、義務ではない。