公正取引委員会の調査開始後であっても、事業者が違反行為を自ら報告した場合、課徴金減免制度(リニエンシー)の適用は受けられるか。

調査開始後であっても、公取委が把握していない情報を提供するなど一定の要件を満たせば減算を受けられる。