HOMELv009 特許の「職務発明」において、契約等で別段の定めがない場合、特許を受ける権利は誰に帰属するか。 2026年4月7日 特許法上、職務発明に係る特許を受ける権利は、原則として原始的に発明者である従業員に帰属する。 株主が会社に代わって取締役の責任を追及するために提起する訴訟を何というか。 労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して実施する一般健康診断の結果の保存期間として正しいものはどれか。