HOMELv012 下請法における「下請代金の支払期日」は、親事業者が給付を受領した日から数えて何日以内でなければならないか。 2026年4月7日 下請代金の支払期日は、親事業者が給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間でなければならない。 「動産譲渡登記」を利用することで、債権者が第三者に対抗できる権利はどれか。 製造物責任(PL)法において、欠陥の有無を判断する基準となる「安全性」の考慮事項に含まれないものはどれか。