HOMELv021 集合債権譲渡担保において、将来発生する予定の債権を担保の対象とすることは可能か。 2026年4月7日 債権の種類や発生時期等により特定されていれば、将来発生する債権も譲渡担保の対象にできる。 労働組合法に基づく正当な争議行為(ストライキ等)について、民事上の責任はどうなるか。 独占禁止法違反の疑いがある事案について、事業者が改善計画を提示し、公正取引委員会がそれを認めることで手続きを終了させる制度はどれか。