HOMELv006 金銭債務の不履行における損害賠償額の算定基準となる利率は。 2026年4月7日 当事者間に合意がない場合は法定利率(現在は3%で変動制)が適用される。 不当景品類及び不当表示防止法において禁止される表示は。 連帯保証人が主たる債務者に代わって弁済した後に持つ権利は。