HOMELv002 地図や図表は著作権法上のどの分類に該当するか。 2026年4月8日 地図、図面、図表などは「図形の著作物」として明示されています。 著作権侵害に対する民事上の救済手段に含まれないものはどれか。 2人以上が共同して創作した著作物で、各人の寄与分を分離して利用できないものを何というか。