HOMELv010 契約で「著作者人格権を行使しない」と約束することは、法的にどう扱われるか。 2026年4月8日 人格権そのものの譲渡はできませんが、行使しないという契約(不行使特約)は実務上有効とされています。 歌詞と楽曲のように、それぞれが独立して利用可能な著作物が組み合わされたものを何というか。 映画の著作物をスクリーンに映し出し、またこれに伴う音を再生する権利を何というか。