HOMELv012 著作者人格権は相続されないが、著作者の死後、誰がその名誉を守るための請求を行えるか。 2026年4月8日 著作者の遺族は、死後の人格的利益を保護するために差止請求などを行うことができます。 法人著作の要件である「業務に従事する者」には、派遣社員も含まれるか。 美術の著作物の「原作品」を購入した所有者は、その作品を公衆に展示できるか。