HOMELv010 フォント(タイプフェイス)そのものは、原則として著作物か。 2026年4月8日 実用的な書体自体は、独創性がない限り著作物とは認められない。 キャッチコピーなどの極めて短い短文が著作物として認められるためのハードルは。 著作者人格権の一身専属性により、著作者が死亡した後はどうなるか。