HOMELv029 所得税の「扶養控除」において、19歳以上23歳未満の親族にかかる区分は。 2026年4月8日 12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として控除額が加算される。 「金融類似商品」に該当する「一時払養老保険(5年以内)」の差益への課税方式は。 「ライフプラン」策定において、現在の資産と負債の状況を把握するための表は。