相続税額の2割加算の対象とならない者は誰か。

被相続人の「1親等の血族(代襲相続人含む)」及び「配偶者」は対象外。祖父母等の直系尊属も対象外とならないケースが多いが、選択肢の中で明確に対象外なのは通常の父母・祖父母等。ただし設問上、養子となった孫は原則2割加算対象。兄弟姉妹は対象。