HOMELv021 不動産登記において、将来の権利変動に備えて順位を保全するために行う登記を何というか。 2026年4月8日 本登記をするための要件が完備していない場合などに、順位保全のために行うのが「仮登記」である。 青色申告者が備え付けるべき帳簿書類(総勘定元帳など)の保存期間は、原則として何年か。 遺留分の放棄は、被相続人の生前に行うことができるか。