HOMELv021 遺留分の放棄は、被相続人の生前に行うことができるか。 2026年4月8日 遺留分の放棄は生前でも可能だが、家庭裁判所の許可が必要である(相続放棄は生前にはできない)。 不動産登記において、将来の権利変動に備えて順位を保全するために行う登記を何というか。 労災保険において、通勤途中の事故により負傷した場合に支給される給付はどれか。