自己株式を会社に譲渡して交付を受けた金銭のうち、資本金等の額を超える部分(みなし配当)について、相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合にはどのような特例があるか。

相続税の申告期限から3年以内の譲渡であれば、「みなし配当」課税を行わず、全額を「譲渡所得」として扱う特例がある。