HOMELv025 可処分所得(手取り収入)を求める計算式として正しいものはどれか。 2026年4月8日 可処分所得 = 実収入 − 非消費支出(税金・社会保険料など)である。 自己株式を会社に譲渡して交付を受けた金銭のうち、資本金等の額を超える部分(みなし配当)について、相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合にはどのような特例があるか。 法人税法において、定期保険等の保険料が「資産計上」となる場合、その資産計上額を取り崩して損金に算入するのはいつか。