契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、死亡保険金受取人=夫である場合、受け取った死亡保険金に課される税金はどれか。

契約者と受取人が同一の場合、受け取った保険金は所得税(一時所得)の課税対象となる。