雇用保険の基本手当において、「特定受給資格者」(倒産・解雇等)となるための被保険者期間の要件は、離職日以前1年間に通算して何ヶ月以上か。

特定受給資格者の場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給要件を満たす。