法人が役員を被保険者として加入した定期保険の保険料について、最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、損金算入できる割合は原則としてどれか(当初4割期間)。

最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、保険期間の当初4割の期間は、支払保険料の6割相当額を損金算入する。