法人が受け取った保険金の圧縮記帳(保険差益の課税繰延べ)が認められるのは、どのような資産の滅失・損壊によるものか。

圧縮記帳が認められるのは、建物や機械などの固定資産が滅失し、代替資産を取得する場合等である。