借地借家法において、借賃増減請求権を行使しても当事者間で協議が調わない場合、裁判が確定するまで請求を受けた側はどうすればよいか。

協議が調うまでは、請求を受けた側が「相当と認める額」を支払えば債務不履行にはならない。