HOMELv010 借地借家法において、借賃増減請求権を行使しても当事者間で協議が調わない場合、裁判が確定するまで請求を受けた側はどうすればよいか。 2026年4月9日 協議が調うまでは、請求を受けた側が「相当と認める額」を支払えば債務不履行にはならない。 総合課税を選択した配当所得から控除できる「負債の利子」は、どのような借入金に係るものか。 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる所得はどれか(申告分離課税を選択した場合)。