国民年金の第3号被保険者となることができる者は、第2号被保険者の配偶者で、原則として年齢が何歳以上何歳未満の者か。

第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり、20歳以上60歳未満であることである。