遺族基礎年金を受給できる遺族は、被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であるが、ここでの「子」の年齢要件は原則としてどうなっているか。

遺族基礎年金の対象となる子は、原則として18歳到達年度の末日(高校卒業相当)までである。