配偶者に対する相続税額の軽減において、配偶者が納付する相続税額が0円になるのは、法定相続分以下または課税価格がいくら以下の場合か。

配偶者は法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない。