HOMELv005 「種苗法」において、登録品種の育成者権の存続期間は、原則として登録日から何年か。 2026年4月9日 種苗法改正(2026年時点)により、一般的な品種の育成者権の存続期間は登録日から25年とされている(永年性植物は30年)。 「複散形花序(ふくさんけいかじょ)」を持つ植物の代表例はどれか。 ワシントン条約(CITES)により、国際取引が規制されている植物群はどれか。