民法における「不法行為による損害賠償請求権」の消滅時効について、人の生命又は身体を害する場合の期間はどれか。

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、知った時から5年(通常は3年だが特則で延長)、行使できる時から20年である。