HOMELv007 債務不履行による損害賠償請求において、当事者が利率を定めていない場合、法定利率は何%か(民法改正後変動制)。 2026年4月13日 2020年の民法改正により、法定利率は年3%となり、以降3年ごとに市場金利に合わせて見直される変動制となった。 マンション管理適正化推進センターを指定することができるのは誰か。 標準管理規約において、理事会議事録を閲覧できる者は誰か。