建築基準法に基づく定期報告において、外壁タイルの全面打診調査が必要となるのは、竣工または外壁改修から何年を超えた時か。

竣工後10年を超えた最初の定期調査の際、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分は全面打診等が必要となる。