不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできるか(民法改正後)。

民法改正により、悪意による不法行為や生命身体侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されるが、それ以外は原則可能となった。