HOMELv012 委任契約(準委任契約)において、受任者がいつでも契約を解除できるか。 2026年4月13日 民法651条により、委任は各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除などは損害賠償義務を負う場合がある。 管理組合会計において、未収金を計上するタイミング(発生主義)はいつか。 エレベーターの保守契約のうち、消耗品の交換や修理費を定額の保守料に含まず、別途請求される方式はどれか。