HOMELv018 規約の変更において、一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすべきときは、どうしなければならないか。 2026年4月13日 区分所有法第31条第1項により、規約の変更が一部の者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要である。 マンション管理士が、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合、どのような罰則が規定されているか。 標準管理規約において、理事長が総会の招集を拒んだ場合、区分所有者の何分の1以上の同意があれば自ら招集できるか。