HOMELv019 非常用エレベーターの設置が義務付けられる建物の高さは、地上何メートルを超えるものか。 2026年4月13日 建築基準法第34条により、高さ31メートルを超える建築物には非常用エレベーターを設けなければならない。 管理組合が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となった場合、どのような義務が生じるか。 区分所有者が死亡し、相続人がいない場合、その専有部分及び共用部分の持分はどうなるか。