区分所有法において、特定の区分所有者が共用部分を不法に占拠している場合、他の区分所有者が「保存行為」としてできることは何か。

保存行為は各共有者が単独で行えるため、不当な占拠に対して「どけ」と言う(妨害排除請求)ことは可能。