管理組合が「駐車場使用料」を雑収入として管理費会計に入れている場合、消費税の取り扱いで注意すべき点は何か。

組合員に対する駐車場使用料は非課税だが、外部利用者(近隣住民等)への貸し出しは「事業」として課税対象となる。