刑法第134条「秘密漏示罪」の対象となる職種として、条文に明記されていないものはどれか(ただし有資格者とする)。

刑法134条には医師、薬剤師、弁護士などは列挙されているが、診療放射線技師や臨床検査技師等は明記されていない(ただし保健師助産師看護師法等、各法で守秘義務がある)。