公認心理師法第42条第2項における「主治の医師の指示」に関して、厚生労働省の通知で示された解釈として適切なものはどれか。

公認心理師法では、要支援者に主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないと規定されており、これは診療の補助に限定されない。