水質汚濁防止法において、特定施設を設置する工場・事業場に対し、排水口での濃度測定および記録を義務付けている条項は何条か。

水質汚濁防止法第14条により、排出水の汚染状態の測定およびその結果の記録・保存が義務付けられている。