建築基準法において、第一種低層住居専用地域内で建築できる建築物の高さの限度は、原則としてどのように定められているか。

第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、都市計画において10メートルまたは12メートルのうち定められた限度を超えてはならない。