不動産登記法において、仮登記ができる場合として、権利の設定、移転、変更または消滅に関して請求権を保全しようとする時、またはどのような時か。

仮登記は、請求権保全のほか、権利変動は生じているが手続き上の要件が完備していない場合(1号仮登記・2号仮登記)に行うことができる。