空家等対策の推進に関する特別措置法において、「特定空家等」に指定され、市町村長からの勧告を受けた場合、当該敷地に係る固定資産税の住宅用地特例(6分の1等)はどうなるか。

特定空家等として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、税額が増加(本来の税率に戻る)する。